ペット保険に加入したのは良いけれど、いざペット保険を使おうと思ったら使えなかったというトラブルや、思っていた内容と違ったといったトラブルもよく聞かれます。

しかし、残念ながらこうしたトラブルの根源は契約者の認識不足が原因である場合が多いようです。そこで今回は、ペット保険を契約する際に、トラブルにならないための気を付けたいポイントについて解説していきます。

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契約者の認識不足で起きるペット保険のトラブル

ペット保険といっても、人間用の生命保険やがん保険と同じように、補償ができる範囲や加入者が予め理解しておかなければならない事項があります。保険契約時には、契約書だけでなく、免責事項等にも必ず目を通し、理解した上で契約を結ばなければなりません。

まれに「保険金が支払われなかった」というクレームや口コミを目にします。しかし、内容を読んでみると必ずと言っていいほど保険会社に落ち度はなく、加入者側の認識不足が原因となっていることがほとんどです。

近年ではペット保険にかかわらず、こうしたトラブルも多いのか、非常にわかりやすく「契約内容」や「その他項目」に対して再確認を促されるようになりました。免責事項や契約については読む項目も多く、中には理解し難いような項目もあるかと思います。しかし、いくらわかってなかったと言っても、契約してしまうと「理解した」と判断されますので、後から文句を言っても契約者の落ち度となるのです。

格安のペット保険だからといって


保険契約時には「補償内容」や「保険金の補償金額」「保険料」にばかり目が行ってしまいがちですが、最も重要となるのは「保険適用の条件」です。

「この病気は補償適用になるか」「持病は補償の適用か」「ケガは補償されるか」「手術は補償適用か」など、必ずペット保険が適用される条件を理解しておかなければいけません。

中には「通院の場合は保障の適用外」である保険や、「診療費の最低金額」が設定されている保険、「免責金額」が設定されている保険など、保険会社によってもさまざまです。

いくら格安のペット保険に加入したからと言っても、保険が適用される条件を理解していなければ、いざというときに使えない場合もありますので、まずは保険料や保障内容の前に、最低限の補償内容を契約者が理解していなければなりません。

口コミの中には、格安のペット保険だから支払ってもらえなかったといったコメントも見られましたが、当然、これも保険会社のせいではなく、契約者の認識不足でしょう。保険会社は条件をわかりやすく提示する必要がありますので、保険会社が騙すということは考えにくいのです。

補償の対象と対象外

保険会社によっても変わりますが、ほとんどのペット保険で補償の対象になる事例・補償外の事例は同じような内容になります。

例えば、手術が行われれば当然、補償の対象となるかとおもいきや、「不妊・去勢の治療」や「歯肉や歯石除去に関わる手術」は補償の対象外となります。ペット保険はあくまでも「病気」に対しての補償となります。手術を行ったからと言って、必ずしも保険が適用されるかというと、そうではないのです。

確かに曖昧な部分も出てはきますが、こうした部分に関しては動物病院との審査・調査や、契約時の「告知」などでも変わってくるでしょう。

保険の補償範囲を必ず理解する必要もありますが、保険を掛ける犬の状態も、保険には関係してきます。

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ペット保険のトラブル「告知義務違反」とは?

ペット保険に関わるトラブルに「告知義務違反」と呼ばれるものがあります。告知義務違反は主に保険契約申込時に関係するトラブルとなります。

保険会社によっては保険契約申込時に、ペットの状態や過去の病歴、怪我の有無といったものを保険会社に「告知」する必要があります。多くは申込書にある告知欄などに記載し、告知する事となりますが、保険会社によっては動物病院の診断書を提出する場合もあります。

告知する内容としては、

・契約時点でのペットの健康状態
・これまでの病歴(怪我を含め)
・ワクチン接種状況
・避妊、去勢の実施に関して
・これまでの通院歴や、最近の通院歴
・服用している薬の有無

などです。
申込用紙によってはこれらの項目に対しての記述がありますが、記述がない場合には告知欄に記載しなければなりません。

嘘の告知は必ずバレます


保険契約を結ぶ時には、こうして告知された事項に沿って、保険会社は補償可能なのかどうかの判断を行うため、保険会社としてはこの告知義務というものは、非常に重要なものとなります。

仮に嘘の告知をして契約しても、保険金の支払いが生じた際に虚偽の告知が判明した場合には、すぐに契約解除になるだけでなく、保険金が支払われることはありません。

保険会社は保険金支払いの際には、必ず動物病院側と調査・判断を行います。バレないと思って契約を結んだものの、いざ保険を利用する時にこうなってしまっては、無駄に保険料を収めてきただけということにもなります。

当然といえば当然ですが、告知義務違反と判断されれば、このような事態になりますので、必ず契約時の告知は行いましょう。

すでに病気だった場合のトラブル

中には「現在患っている病気」に対して、保険が適用されると考えている方も少なくありません。当然ながら、このケースでは保険が適用されないばかりか、病気の種類によっては契約することも難しいでしょう。

しかし、中には病状が見られているのにも関わらず保険に加入し、動物病院で診断も行なっていないために病名もわからないため、加入時の「告知」をせずに契約を済ませてしまうというケースも多いです。

この場合、契約は出来ても肝心の保険料の支払いの際に「告知義務違反」のため契約も解除、保険料も支払われずでトラブルが発生というケースも見られます。契約時には告知義務が発生するため、病状が見られていれば告知しなければなりません。

前述の通り、保険料支払いの際には動物病院側とも調査が行われます。しっかりと検査を行えば、保険契約時点で病状が見られていたか、見られていなかったかといった病状の進行具合はすぐにわかります。

「アレルギー」が原因による病気では

近年のペットの多くが悩まされているトラブルに「アレルギー」があります。このアレルギーが原因による病気は、保険の補償範囲となるのでしょうか。

保険会社によっても変わりますが、「アレルギー性皮膚炎」なども補償の範囲内となるでしょう。ただし、この場合もあくまで「保険契約後」に発症した場合に限られます。

食物アレルギーをもともと持っていたのであれば、補償されることは難しくなります。知恵袋等のサイトでは「バレないので大丈夫」といった旨の書き込みも見られましたが、いざ保険料が必要になった時に支払われないリスクを考えれば、一か八かのような掛け方をするべきではないでしょう。

また、契約後に気を付けたいのが「待機期間」です。多くの保険が待機期間を設けており、この期間に病気が発症した場合には、その病気に対しては補償されることはありません。

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「待機期間」も把握する必要があります

保険会社にもよりますが、保険契約は契約完了後にすぐに保険が適用されるわけではなく、「待機期間」という間を設け、待機期間完了後から補償がスタートする場合が多いです。この待機期間の存在を理解しておらず、待機期間中に病気を発症してしまい、トラブルが起きるケースもあります。

中には待機期間0日を特徴としている保険会社もありますが、「ケガ」が0日、「病気」は30日といったように、補償の対象によっても待機期間が変わる場合がありますので、飼い主さんはしっかりと待機期間について理解しておく必要があります。

待機期間は前述のような、すでに病気を発症している場合の対策とも言える期間です。この間、病気は進行してしまうため、やはり無駄に告知をせずに契約を結ぶのは得策とは言えません。

まとめ


ペット保険に関連するトラブルについて解説してきました。中でも今回は告知義務に対しての解説となりましたが、以上のように、告知義務を怠ることで損をするのは飼い主さんですが、最も損をし影響を被るのは愛犬だということを理解しておきましょう。

トラブルにならないよう、契約時にはしっかりと内容を理解した上で契約し、しっかりと補償範囲を理解するようにしましょう。

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