今や猫もペット保険に加入しているのが当たり前になりつつありますが、誕生日や年齢もわからない「野良猫」や「譲渡猫」「雑種猫」は、はたしてペット保険に加入することは出来るのでしょうか。

今回は野良猫や雑種猫もペット保険に加入できるのか、どのようなポイントが重要なのかを解説していきたいと思います。

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「雑種」の定義とは?

同じ猫でも「血統証つき」「血統書なし」「雑種猫」「MIX猫」など様々です。一般的に「雑種猫」と聞くと、野良猫を想像してしまいますが、実際のところ「アメリカン・ショートヘア」と「スコティッシュフォールド」を交配させて誕生した「MIX猫」も、血統付きの猫ではないので、MIX猫という呼ばれ方をするものの、枠組みとしては「雑種」と同じことになります。

ただし、野良猫である場合には「誕生日」がわからない場合もあります。また、誕生日がわからないので、生後何日くらいか、何歳くらいかもわからないでしょう。これは野良猫に限らず、譲渡猫であっても同様でしょう。

こうした猫たちに関しては、ペット保険に加入することが出来るのかどうかが不安になるところです。

誕生日が不明な場合は保険加入できる?


猫の誕生日が不明な場合、ペット保険に加入することは出来るのでしょうか?

答えとしては、ほとんどのペット保険に加入することは出来るでしょう。この場合、誕生日は「推定」という扱いになり、おおよその年齢で加入することになります。

最善なのは、動物病院に行って、獣医師の先生に推定年齢を教えてもらうことです。また、できるだけその病院を行きつけにするようにしたほうが、後々、保険金支払いが発生した場合には話しもスムーズかもしれません。

仮に5歳くらいなのに1歳と偽って加入した場合、保険金支払いを行なう時に保険会社と動物病院の間で審査が行われます。この際に年令の誤差があれば、保険金が支払われないばかりか、契約自体も解約担ってしまう場合もあります。

極端な年齢差でなければ問題は無いかと思いますが、念の為、獣医師に年齢の確認を済ませておいたほうが安心かもしれませんね。

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加入を断られる病気とは

保険加入の前に獣医師の先生に診てもらうのは、年齢のことだけではありません。野良猫や譲渡猫の中には過去に病気、もしくはすでに病気になっている可能性もあります。

また、病気ではないものの、ウイルスのキャリアとなっている場合もありますので、ペット保険に加入するしないに関わらず、念の為健康診断は行なうようにしましょう。

病気の種類によっては、ペット保険に加入することができない病気もあります。これらの病気に関しては、ほとんどのペット保険が共通項として取り上げている病気です。

【新規加入を断られる主な病気】
・悪性腫瘍(ガン)
・腎不全
・糖尿病
・肝不全・肝硬変
・副腎皮質機能低下症・亢進症
・甲状腺機能低下症・亢進症
・免疫介在性溶血性貧血
・巨大食道症(食道拡張症)
・膵外分泌不全
・猫伝染性腹膜炎
・猫白血病ウイルス感染症
・猫免疫不全ウイルス感染症
・特発性てんかん
・水頭症

これらの病気は当核の病気以外にも、様々な病気を引き起こしてしまう可能性があるため、保証の範囲が絞ることが難しく、残念ながらペット保険でも対応されない病気となってしまいます。

ウイルス感染の可能性


野良猫・譲渡猫の場合には、念の為、加入前に健康診断や血液検査を行っておくことをオススメします。

愛猫がこれまでどんな生活や、どんな病気になっていたかはわかりません。ペット保険に加入することだけではなく、愛猫の健康状態を把握しておくのは大事なことです。

ペット保険はあくまでも愛猫の健康を支えるものです。健康であれば問題はありませんが、すでに何かしらの病気を発症していた場合には、その病気に対して保険が下りることはありません。

野良猫や譲渡猫として迎え入れた猫で特に心配になる病気には、

・猫伝染性腹膜炎(FIP)
・猫白血病ウイルス感染症(FeLV)
・猫免疫不全ウイルス感染症(FIV)

以上の、ウイルスが原因となる病気です。

これらの病気は、ペットショップや飼い猫であれば「ワクチン」を接種することで予防できる病気ではありますが、外で生活してきた猫に関してはウイルスを接種しているわけではないので、ウイルス感染している可能性が高いと言えます。

免疫力が低下しなければ、無症状である場合がほとんどなので、見た目は大丈夫そうでも、ウイルスのキャリア状態であれば、いずれ免疫力が低下してきた時に発症する可能性が極めて高いです。

また、これらの病気は猫同士の接触や同じ環境下で生活することで、感染のリスクは相当に高まります。同居猫がいる場合には確実にワクチンを接種していなければなりません。

告知義務違反には十分に注意しましょう


ペット保険の加入後に発症した場合には補償の対象となりますが、すでに発症している、もしくは過去に発症した経験がある場合には、新規加入することが出来ません。

ペット保険も加入する際には、愛猫の状態を「自己申告」する必要があります。ここで虚偽の申告をしていれば、後々に病気になった際、前述のように審査が行われ、場合によっては保険金の補償外となってしまう場合もあるのです。

これを「告知義務違反」と呼ぶのですが、告知義務違反が判明すると、病気に対して補償されないばかりか、これまで支払ってきた保険料も無駄になり、場合によっては契約解除という状態にもなってしまいます。

正直なところ、保険の加入は病気の事実を黙っていてもできますが、獣医師の目を誤魔化すことはできないと思っておきましょう。獣医師は病状を確認することで、おおよその経過を予測することができます。

告知義務違反を避けるためにも、しっかりと状態を告知するようにしましょう。

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待機期間の確認

ペット保険には「待機期間」と呼ばれるものがあります。

全てのペット保険が設定しているわけではありませんが、8割以上のペット保険に待機期間があると考えて良いでしょう。

待機期間とは、ペット保険に「契約」してから実際に「補償開始」になるまでの期間で、この間に病気になってしまった場合には、補償の対象外となってしまいます。

待機期間も様々で、保険会社によっては翌日から開始できるところもあれば、15日後や30日後という保険会社もあります。保険会社によっても期間は様々ですが、多くは30日程度となります。

契約した直後に補償が開始されると勘違いしている方も少なくありませんので、加入時にしっかり確認しておくようにしましょう。

まとめ

野良猫や雑種猫であっても、同じ猫には代わりありません。ただし、それまで生活してきた環境によっては、病気の可能性が高くなりますので、飼い始めは特に注意が必要になります。

ペット保険の加入以前に、飼い主さんが愛猫の健康状態を把握していなければいけません。

愛猫の健康状態を正確に把握するためにも、猫を受け入れた時には動物病院で検査を行うようにしましょう。もしかすると早期発見・早期治療に繋がるかもしれませんので、ペット保険の加入にかかわらず、健康診断は確実に受けることをオススメします。

また、健康診断の際には、愛猫が野良猫であったことや、譲渡された猫であることなど、知りうる情報を伝えるようにしましょう。その事で、獣医師の先生も検査すべき項目を決めるでしょう。

しっかりと検査を行えば、あとは健康を維持するためにペット保険に加入するだけです。加入の際には、〇〇動物病院で検査済みなど、証明証などがあれば一緒に添付するなどしておきましょう。

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