猫に多く見られる病気の一つに挙げられる「尿路疾患」。尿路疾患は、猫の栄養バランスによって左右される病気のひとつですが、ペット保険に加入する際にはどのような点に気を付けたら良いのでしょうか。

今回は猫の尿路疾患とペット保険について解説していきたいと思います。

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「尿路結石」とは?


「尿路結石」は猫に多く見られる疾患の一つで、猫の膀胱や尿道に石(結石)が出来てしまう病気です。この結石は砂粒ほどのサイズがほとんどながら、ひどいものですと数センチもの大きさになってしまう場合もあります。

結石ができてしまう原因は、猫の食事のバランスや水分をあまり取らないこと、肥満など、いくつかの原因が考えられます。

この結石が尿道に詰まってしまうことで「尿道閉塞」が起きてしまったり、結石が膀胱を傷つけてしまい、血尿などの症状を引き起こすことも。状態が悪くなると、思うように尿を排泄できないために「尿毒症」を引き起こしてしまい、重篤な場合には死に至る可能性もある恐ろしいものです。

しかしながら猫は尿路結石になりやすく、日頃から飼い主さんが愛猫の尿の状態や様子をしっかりと確認しておく必要があります。

泌尿器系の病気の治療費はどのくらい?

尿路結石を引き起こしてしまうと、動物病院へ行って治療をして貰う必要があります。その際に必要となる治療費は、おおよそ3万円ほど。また、その後は再び尿路結石を発症しないよう、病院食が処方されたり通院が必要になるケースもありますので、実際には3万円以上の治療費になる可能性も。

また、尿路結石の症状が悪化し、尿道閉塞などの症状が見られる場合には、治療費として200,000円〜300,000円ほどの治療費が必要になる場合も。動物病院によっても治療費は変わってきますが、重篤であればあるほど、治療費は高額になります。

こうした泌尿器系の病気は猫にとってつきものと言っていいものです。日頃からしっかりとケア出来ていれば心配ありませんが、万が一のことを考えて、猫もペット保険に加入しておくと安心です。

過去の病歴は告知する必要がある

実際にペット保険に加入する際に気を付けなければいけないことがあります。それは、ペット保険に加入する際に提出する「告知義務」です。

告知義務とは、愛猫のこれまでの病歴や先天的な疾病の有無、近々で動物病院へ来院した記録や、どうして来院したかという告知を行なう義務のこと。

勘違いをしている方も多いのですが、例えば、愛猫が現時点で尿路結石のような症状が見え始めている時点でペット保険に加入したとしましょう。しかし、この尿路結石に対しては補償の対象外となるのです。

現時点で病気の症状や、過去半年以内に発症した病気など、すでに何かしらの病気を患っている場合においては、その病気に対して保険が下りることはありません。これが、先程の「告知義務」に繋がるのですが、ペット保険に加入する際には、「尿路結石のような症状が見られる」事を事前に保険会社に告知する必要があるのです。

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告知義務違反

中には告知をせずとも、保険に加入さえしちゃえばバレないだろうと考える方もいらっしゃいます。しかし、加入審査は通過しても、獣医師の眼はごまかすことが出来ません。獣医師が症状を見れば、どのくらいの期間から症状が見られていたかもわかってしまいます。

保険会社は保険を支払う際に、必ず対象の動物病院に保険審査のための連絡を入れます。ここで告知義務違反が判明すると、保険が下りないばかりか、保険自体も解約させられる可能性も大きいです。

せっかく支払ってきた保険料も、告知をせずにいたことが原因で、いざ利用する時に保険が下りないという事態にもなりかねません。こうした事態にならないためにも、必ず加入時には正しい告知を行うようにしましょう。

アニコム損保は「過去6ヶ月以内」が条件


では、実際にペット保険各社の加入条件について見てみましょう。

ペット保険の中でもシェアNo.1を誇る「アニコム損害保険株式会社」。新規加入年齢は7歳11ヶ月までとやや早い締め切りとなりますが、尿路結石に対しては補償範囲となっています。ただし、すでに尿路結石の症状がある場合は補償の対象外となります。

告知事項に関しては「過去6ヶ月以内」に診療を受けていないことが条件となります。なお、予防目的の診療は除きます。また、アニコム指定の病気に羅患していないこと、申込み時点で病気や怪我の症状がないことが条件となります。これらの条件が満たされない場合には、加入前審査というものが必要になります。

また、アニコム損保への加入手続き完了後、1ヶ月の待機期間がありますので、この1ヶ月以内に症状が出てしまった場合も、補償の対象外となります。

アイペットは「過去3ヶ月以内」が条件

続いて、アニコム損保に追いつく勢いのシェアを伸ばし続けているアイペット損害保険株式会社を調べてみましょう。

アイペットの告知義務には「過去3ヶ月以内」に動物病院で予防以外の診療を受けているかどうかを告知する必要があります。この他、アイペットが指定する病気に該当、診断された経験があるかどうかと、先天的な病気の有無等が加入条件、告知が必要な項目となります。

アイペットに関してもすでに病気が発症している場合には、その病気に対しての補償ができません。基本的にはどのペット保険も、すでに発症している病気に対して補償されることはありません。

アイペットの待機期間に関しては、クレジットカードで支払いの場合は1ヶ月、口座振替の場合は1ヶ月半ほどの待機期間が必要になります。

少額短期保険会社の加入条件は?

アニコムとアイペットは損害保険会社となりますが、一方の少額短期保険会社はどのような条件なのか見てみましょう。

「プリズムコール」は、直近で治療歴がある場合は加入そのものができません。また、完治している場合は、半年間健康であることが条件となります。その際、過去1年間の治療歴を告知する必要があります。待機期間に関しては45日間となります。

「日本ペットプラス」や「PS保険」などの少額短期保険会社に関しても、これまで発症したことのある病気に対しては保証が適用されないばかりか、加入も断られる可能性が高いです。

健康診断書の提出なども求められる場合が多いので、万が一尿路結石などを発症してしまった場合、これらの保険は諦めたほうが良いかもしれません。

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プロ目線から見た尿路疾患とペット保険の注意点


猫の尿路疾患に対してのペット保険。尿路結石は再発の可能性も高く、一度尿路結石を発症してしまうと、たとえ完治しても再発するケースが多いため、過去に尿路結石を発症している場合には、補償の対象外とされてしまう場合が多そうです。

また、猫の場合は「猫伝染性腹膜炎(FIP)」や「猫免疫不全ウイルス感染症(FIV)」「猫白血病ウイルス感染症(FeLV)」、いずれかの病気を過去に発症、治療経験がある場合は加入できない可能性が高いです。

これらの病気は病気そのものもですが、他の臓器や疾患を引き起こす事でも知られており、これらの病気を要因として他の病気を発症する可能性が高くなるため、補償の対象外となってしまうのです。

まとめ

猫のペット保険も、犬のペット保険も、過去に発症している病気や現在進行中の病気は、保証の対象外となるという事を理解しておきましょう。尿路結石に関しても同様で、病気が発症してしまってから加入するのでは遅いのです。

こうした病気に備えるため、健康な状態の時にペット保険に加入するべきなのですが、実際に健康な様子を見ていると、ペット保険は必要ないかなと思ってしまいますよね。

しかしながら、愛猫もいつかは何かしらの病気や怪我に見舞われる確率はあるのです。そのため、ペット保険に加入しておくほうが、万が一の時にも安心なだけでなく、保険加入をするさいにもスムーズに加入することが出来るでしょう。

愛猫の健康を守るためにも、愛猫が元気なうちにペット保険に加入し、尿路結石などの病気に備えるようにしましょう。

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